ういっすマルオっす。
マスオ先輩が行政書士の勉強中っす。
なんでも行政法を勉強してるらしくて、電話がかかってきたっす。
行政手続法第36条の3とは
平成27年(西暦2015年)4月1日に行政手続法が改正(実際の改正は2014年6月)・施行されました。
根拠となる条文などについては、俺の行政書士試験にてマスオ先輩が書いていますので、参考にしてください。
写真にあるように、国民が、法令に違反する事実を発見した場合に、行政機関に対し、それを是正するための処分や行政指導(※)を求めることができる仕組みを設けました。申出を受けた行政機関は、必要な調査を行った結果、必要があると認めるときは、その処分又は行政指導を行うこととなります。
マスオ先輩曰く、誇大広告も違法行為に該当するので、行政手続法に基づいて、行政機関に対して処分等の求めが出来るということです。
早速消費生活センター(188)へ電話
以前マスオ先輩が記事にしたページを参考に、消費生活センターに電話したっす。
東京都悪質事業者通報サイト
上記は東京くらしWEBの中の悪質事業者通報サイトです。
さらに誇大広告に通報するを選ぶと、広告表示に関する通報のページに飛びます。
このページにフォームがあるので、
ぽちっと通報したっす。
これだけだと、本当に動いてくれるか分からないので、総務省に電話して「処分等の求め」っていうのをやる予定っす。
※上記誇大広告を行っている英語学校は、速やかに広告の中止、ウェブサイトの変更・修正を行ってください。
ういっす。