おはようございますマスオです。マスオは法律の専門家では全くありませんが、まだ見ぬもう一つのキャラがどうも相当詳しいみたいです。今日のテーマは「誹謗中傷」と「プライバシー侵害」についてです。マスオはあえて、法律とはから説明を開始することで、少しでも分かりやすくなるように努力しました。
目次
法律知識はビジネスにも重要
世の中にはルールがあって、法律があるわけです。憲法>私法>政令など条例>慣習(あくまでざっくり)、といった重要度合いになっていて、憲法ってすごい大事なんです。だからマスオはフィリピンの憲法一度熟読して、フィリピンの法律頭にたたき入れて、ビジネスやろうとしてるんです。お金を稼ぐのは簡単なんです。法律を守って正々堂々とやるべきだと、マスオは思っています。
憲法が一番重要な理由
またここでも辞書引きますね。基本となるきまり。特に、国家の統治体制の基礎を定める法。国家の根本法。国の基本となるきまりなんです。ビジネス上で関わる「民法」「商法」なんかより無茶苦茶重要な法律です。まず読者に理解してもらいたいのは、憲法破ったらやばいですよ、ということです。
誹謗中傷は憲法違反
「誹謗」 – 対象をそしりけなすこと。正法をそしることにも用いる。
「中傷」 – 根拠のない事を言いふらし、他人の名誉を傷つけること。
「誹謗中傷」とは、根拠がない悪口を言うことですね。マスオが明確にしている100%の証拠というやつです。ここで重要になってくるのが、誹謗中傷は表現の自由と相対するものです。実は誹謗中傷を保護している「憲法21条」は表現の自由のための法律で、必ずしもそうでない部分もありますが、原則「表現の自由>誹謗中傷」なんです。誹謗中傷を認定するには厳しい解釈が適用されると覚えておいてください。
プライバシーの侵害も憲法違反
これは憲法13条です。個人の尊重の部分ですね。プライバシーって聞くと「個人情報」のことだとは分かりますよね。マスオが代表者名について、苗字でも掲載しないのはこのプライバシーを意識してるんです。会社の代表者とはいえ個人です。家族があるかもしれないし、その暮らしなんかもあるんです。それをSNSでさらすってよくないことは分かりますよね?
最後は公共の福祉
誹謗中傷もプライバシー保護も、実は許される時があります。憲法的には<公共の福祉>のことです。いわゆる今回の返金問題ですが、マスオの論点は生徒(多数)の保護です。会社っていう強いものが、一方的にやったこと、悪いことはした場合は、誹謗中傷やプライバシー侵害が許されることがあります。。こういうときはプライバシーもさらされ、誹謗中傷も良しとされることがあります。
誹謗中傷とプライバシー侵害(まとめ)
法律はビジネスにも重要
憲法が最も重要(憲法破るのはやばい)
誹謗中傷もプライバシー侵害も憲法違反
最後は公共の福祉が優先
今回は少し難しい法律の話になりました。Twitterとかで「誹謗中傷」「プライバシー侵害」をやる人が最近多いです。憲法違反って刑法違反より大きいんです。誰かに指図しても、あなたが指図されてやっても、罪は重いです。
※最近無責任な拡散が、結果的に本人でない情報を拡げて犯罪になっているケースが増えています。注意しましょう。